国会チラシ
2008 / 05 / 12 ( Mon )
日本政府は国連で、
     虚偽発言をしたのか?

国連の国際人権自由権規約委員会は、1998年11月19日の勧告で、以下のように日本政府の施策を賞賛しました。

自由権規約委員会の最終見解
B.肯定的要素
委員会は、法務省の人権擁護機関によってとられた、韓国・朝鮮人学校の生徒、婚外子、アイヌ・マイノリティの児童に対する差別及び偏見の撤廃に取り組むための措置を歓迎する。

これは、国際人権自由権規約日本国審査(1998年10月28〜29日)における福本検事(法務省民事局付)の発言を、自由権規約委員会が肯定的要素として評価したからです。

福本検事(法務省民事局付)の発言は以下の通りです。
「法務大臣の諮問機関であります法制審議会におきまして、これ(婚外子)の相続分を同等化する旨の民法改正の要綱が答申されているのは国内外の議論を踏まえた政府としての動きでございます。実際には世論が分かれているために法案提出には至っておりませんが、家族関係の問題につきましては国民の合意なしに法改正をすることは困難であろうと考えております。
したがいまして、政府としましては、パンフレットを作成して配布するなどの広報活動を行うとともに、世論調査を行い、その結果を公表して民法改正に関する国民各層における議論の題材を提供しているところでございます。」

 しかし、婚外子差別の撤廃に資するパンフレットが、日本政府によって作成され配布されたということを知るNGO関係者は、当時も現在も、一人もいません。もし、パンフレットが配布されていないなら、国連は日本政府のその場しのぎの発言を真に受けて、賞賛させられたことになります。

「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会
Association for the Support of Children out of Wedlock
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国会チラシ
2008 / 04 / 10 ( Thu )
今年は、国連で日本の人権状況について
        審査が行われます!

 2008(平成20)年は、5月に国連人権理事会、10月に自由権規約委員会において、それぞれ日本国審査が予定されています。

 国連人権理事会は、国際連合経済社会理事会の機能委員会の一つであった国際連合人権委員会を改組、発展させて、2006年6月に新たに設立されたものです。国連における人権の主流化の流れの中で、国連として人権問題への対処能力を強化するために、従来の人権委員会に替えて、国連人権理事会が設置されました。

国連全加盟国による無記名投票で、人権理事会を構成する47カ国の理事国が選出されます。理事国に対しては、人権状況審査を定期的に実施されて、総会での3分の2の賛成で理事国資格を停止することができます。

 日本国は、2006(平成18)年5月の改組後初の理事国選挙に立候補し、理事国に選出されました。立候補に際して、人権理事会選挙における自発的誓約として、「日本の世界の人権保護促進への貢献」を発表しました。その2の(1)で、日本国は締結した条約の誠実な履行を国際公約としています。

2.日本の国際的な貢献
(1) 主要人権条約を締結し誠実に履行(社会権規約、自由権規約、人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、拷問禁止条約、ジュネーヴ諸条約、難民条約等)

 主要人権条約である社会権規約、自由権規約等は、婚外子に対する民法上の相続分差別規定と出生届及び戸籍に関する法規定と実務慣行について、規約違反であるとする勧告を日本国に何度となく下しています。日本国が「主要人権条約を締結し誠実に履行」するためには、民法改正が不可欠です。

「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会
Association for the Support of Children out of Wedlock
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国会チラシ
2008 / 03 / 24 ( Mon )
婚外子相続分差別は家制度のためです!

家制度では、戸主の身分・地位を引き継ぐ家督相続と個々人の遺産相続の二本立てでした。妻に男子や子が無い時には、父に認知された子(婚外子)が家督を相続しました。この場合に家督を相続した婚外子に父の妻を扶養させるために、その子と父の妻との間を嫡母庶子関係として親族一等親を擬制しました。婚外子に父の妻の扶養義務を負わせたので、同時に相続権も発生しました
このような条件の下では、家督相続以外の各人の遺産相続はどうなるでしょうか?子の相続分が全て均等だとすると
     
       父    母
妻の子    1 +   1        = 2 
    
   父  嫡母(父の妻) 実母
婚外子    1 +   1 +   1 = 3

これでは同じ家に属する婚外子の相続分が3になり、妻の子の2を上回ります。ですので、父と嫡母(父の妻)からの婚外子の相続分を1/2にすることで、妻の子と婚外子の相続分を同じにしたのです。(婚外子の実母はいわゆる妾であると想定されているので、彼女の産む子は父を同じくする婚外子のみと考えられ、婚外子同士の相続分は等しいと考えています。)

       父   嫡母(父の妻)  実母
婚外子    1/2 +  1/2 +      1 = 2

こうして、家を同じくする妻の子と婚外子の相続分は等しくなります。
奇しくも当時ヨーロッパのキリスト教国などにあった相続分差別に表面上似ているので、あたかも法律婚を尊重しているように見えます。
 しかし、ヨーロッパでは双方未婚時に生まれた子を自然子、既婚者との子を姦生子、近親相姦などによる子を乱倫子としていました。その上で、姦生子はより差別(自然子の80%など)され、相続分は1/2に届きませんでした。

「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会
Association for the Support of Children out of Wedlock
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