国会チラシ
2008 / 04 / 10 ( Thu ) 今年は、国連で日本の人権状況について
審査が行われます! 2008(平成20)年は、5月に国連人権理事会、10月に自由権規約委員会において、それぞれ日本国審査が予定されています。 国連人権理事会は、国際連合経済社会理事会の機能委員会の一つであった国際連合人権委員会を改組、発展させて、2006年6月に新たに設立されたものです。国連における人権の主流化の流れの中で、国連として人権問題への対処能力を強化するために、従来の人権委員会に替えて、国連人権理事会が設置されました。 国連全加盟国による無記名投票で、人権理事会を構成する47カ国の理事国が選出されます。理事国に対しては、人権状況審査を定期的に実施されて、総会での3分の2の賛成で理事国資格を停止することができます。 日本国は、2006(平成18)年5月の改組後初の理事国選挙に立候補し、理事国に選出されました。立候補に際して、人権理事会選挙における自発的誓約として、「日本の世界の人権保護促進への貢献」を発表しました。その2の(1)で、日本国は締結した条約の誠実な履行を国際公約としています。 2.日本の国際的な貢献 (1) 主要人権条約を締結し誠実に履行(社会権規約、自由権規約、人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、拷問禁止条約、ジュネーヴ諸条約、難民条約等) 主要人権条約である社会権規約、自由権規約等は、婚外子に対する民法上の相続分差別規定と出生届及び戸籍に関する法規定と実務慣行について、規約違反であるとする勧告を日本国に何度となく下しています。日本国が「主要人権条約を締結し誠実に履行」するためには、民法改正が不可欠です。 「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会 Association for the Support of Children out of Wedlock |
国会チラシ
2008 / 03 / 24 ( Mon ) 婚外子相続分差別は家制度のためです!
家制度では、戸主の身分・地位を引き継ぐ家督相続と個々人の遺産相続の二本立てでした。妻に男子や子が無い時には、父に認知された子(婚外子)が家督を相続しました。この場合に家督を相続した婚外子に父の妻を扶養させるために、その子と父の妻との間を嫡母庶子関係として親族一等親を擬制しました。婚外子に父の妻の扶養義務を負わせたので、同時に相続権も発生しました このような条件の下では、家督相続以外の各人の遺産相続はどうなるでしょうか?子の相続分が全て均等だとすると 父 母 妻の子 1 + 1 = 2 父 嫡母(父の妻) 実母 婚外子 1 + 1 + 1 = 3 これでは同じ家に属する婚外子の相続分が3になり、妻の子の2を上回ります。ですので、父と嫡母(父の妻)からの婚外子の相続分を1/2にすることで、妻の子と婚外子の相続分を同じにしたのです。(婚外子の実母はいわゆる妾であると想定されているので、彼女の産む子は父を同じくする婚外子のみと考えられ、婚外子同士の相続分は等しいと考えています。) 父 嫡母(父の妻) 実母 婚外子 1/2 + 1/2 + 1 = 2 こうして、家を同じくする妻の子と婚外子の相続分は等しくなります。 奇しくも当時ヨーロッパのキリスト教国などにあった相続分差別に表面上似ているので、あたかも法律婚を尊重しているように見えます。 しかし、ヨーロッパでは双方未婚時に生まれた子を自然子、既婚者との子を姦生子、近親相姦などによる子を乱倫子としていました。その上で、姦生子はより差別(自然子の80%など)され、相続分は1/2に届きませんでした。 「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会 Association for the Support of Children out of Wedlock |
国会配布チラシ
2008 / 03 / 05 ( Wed ) 戸籍の不正取得が止まりません!
就職、結婚等の差別に利用するためです! 毎年のように弁護士や行政書士が戸籍の不正取得で処分されたことが報道されています。弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士等は職務に必要な場合に限って、職務用請求用紙を利用して、戸籍や住民票等を請求することが法で認められています。その権限を悪用して、一人で数百件にものぼる戸籍などを提供して、一件あたり一万円もの高額を得ることもめずらしくありません。 問題の法曹資格者らは調査会社などに依頼されて、不正に入手した戸籍などを提供したり、職務用請求用紙そのものを売り渡したりして処分されています。調査会社や探偵会社は企業の求めに応じて、求職者の身元調査の一環として、不正な手段であっても戸籍などを手に入れて企業に提供しているのです。 企業が、莫大な経費をいとわずに就職差別のための身元調査をし続けているので、法曹資格者らが毎年のように処分されるという事態を招いています。 不当な就職差別をするために、不正な手段で戸籍などを手に入れても、依頼した企業も、依頼に応じた調査会社も現行法では不問に付されています。 大元の求人側企業や調査会社を処分しない限り不正は止むことがないでしょう。 戸籍には「一見して明白に」婚外子であることが判るように記載されています。裁判所は、婚外子が「就学、就職及び結婚等の社会関係において今なお看過し難い不利益な取扱いを受けている」こと、「社会生活においては、多くの場面において戸籍の謄本の提出が求められることがあり、その戸籍の記載によって」婚外子であることが判明して、「差別等が助長される」ことを認定しています。 婚外子差別のみならず、戸籍が引き起こす全ての差別を廃絶するために、戸籍の編成や記載、戸籍証明の方法などを抜本的に改める必要があります。 「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会 Association for the Support of Children out of Wedlock |