不当判決
2006 / 10 / 04 ( Wed ) 婚外子差別に謝罪と賠償を!
国、千代田区、福岡市、大阪市を2005年1月24日提訴(本人訴訟) (1) 国、各自治体は婚外子の続柄差別を維持する旨の文書を送付したことに対して、慰謝料を支払え。 (2) 今後も続柄差別が維持される限り、プライバシーの侵害について損害賠償せよ。 (3) 国、各自治体はホームページに謝罪文を掲載せよ。 2004年11月1日に婚外子を戸籍記載で明瞭に差別するための「男・女」という続柄は、戸籍法施行規則のひな形から消除されました。その結果、婚外子の続柄は「申し出」さえすれば、「長男・長女」式に改められ、差別記載がなくなると広く誤解されています。 しかし、実際は「現行の除籍されていない戸籍」以外の生まれてからの全ての戸籍の続柄の差別記載はそのままです。法務省の要求する「申し出」を婚外子本人の負担で行っても、「申し出」は拒否されます。その上、この差別記載は本人死亡後も80〜100年維持されます。かつて婚外子に対する相続差別をおこなっていた諸外国においても、公的身分証明において続柄差別記載のような明示的差別をする例はありません。 また、この差別記載を各種書類に書くことを行政は婚外子に対して強制してきました。たとえば、婚姻届の父母との続柄欄です。もし、「長男・長女」式に書けば「長・二」を赤ペンで×で消すことを婚外子は衆人環視の中、自治体の窓口で強要されてきました。 2006年9月29日(金)に、東京地裁藤下健裁判長は全ての請求を棄却する不当判決を下しました。 控訴します。ご支援をお願いします。 「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会 Association for the Support of Children out of Wedlock
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不当判決
2006 / 10 / 04 ( Wed ) 地裁判決を受けて
地裁判決では、婚外子であることについて、 「一般的に他人に知られたくない私生活上の事実であって、個々人のプライバシーに関する事柄であるということができる。」 「戸籍に身分関係を記載するに当たっては、個々人のプライバシーを侵害せず、又はその程度が過大なものとならないよう、慎重な配慮が求められると解される。」 「戸籍の続柄欄の記載に区別をもうけることに対する社会的認識については、差別を助長するものとして批判する見解も有力であることは、原告の指摘するとおりであるということができる。」等の判示があった。 他方、憲法、国際条約についての判断は避けた上で 「除籍等をすべて更正及び再製の対象としたのでは戸籍事務上の負担が加重になるとする被告らの主張は首背しえないものではない。」 「除籍等において続柄欄の記載に区別があることに伴う不利益は、相当低いと解される。」 「戸籍法施行規則改正の以降において、すべての戸籍の更正及び再製をしなければならないとする見解が多数であるとまで認めることはできない」とした。 その上で、除籍等に続柄差別記載が維持されることについて、 「プライバシーを過度に侵害するものと認められない」という判断を下した。 公務員の事務負担の軽減のために、婚外子差別が容認されるとは恐るべき人権意識の摩耗と言わねばならない。 また、婚外子の被る精神的苦痛を省みないのは、婚外子の人権を低く見積もる、婚外子差別容認姿勢の現れ以外の何者でもない。 判決を下した藤下健裁判長は、元法務省民事局付検事であり、当時「出生による差別」を明文で禁じる子どもの権利条約を批准するには、婚外子相続分差別を撤廃する民法改正が必要不可欠ではないかという議論が行われていた中で、 「実際に相続が行われるのは、成人に達してからのことが多いので、18才未満を対象とする子どもの権利条約の適用がされるかについて疑問がある。」 という無茶苦茶な屁理屈を発表している。(民事月報 1991年4月号) このような人物が裁判官の職責にあるのは、司法の堕落そのものである。
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婚外子差別に謝罪と賠償を!
2006 / 07 / 15 ( Sat ) 婚外子差別に謝罪と賠償を!
国、千代田区、福岡市、大阪市を2005年1月24日提訴(本人訴訟) (1) 国、各自治体は婚外子の続柄差別を維持する旨の文書を送付したことに対して、慰謝料を支払え。 (2) 今後も続柄差別が維持される限り、プライバシーの侵害について損害賠償せよ。 (3) 国、各自治体はホームページに謝罪文を掲載せよ。 2004年11月1日に婚外子を戸籍記載で明瞭に差別するための「男・女」という続柄は、戸籍法施行規則のひな形から消除されました。その結果、婚外子の続柄は「申し出」さえすれば、「長男・長女」式に改められ、差別記載がなくなると広く誤解されています。 しかし、実際は「現行の除籍されていない戸籍」以外の生まれてからの全ての戸籍の続柄の差別記載はそのままです。法務省の要求する「申し出」を婚外子本人の負担で行っても、「申し出」は拒否されます。その上、この差別記載は本人死亡後も80〜100年維持されます。かつて婚外子に対する相続差別をおこなっていた諸外国においても、公的身分証明において続柄差別記載のような明示的差別をする例はありません。 また、この差別記載を各種書類に書くことを行政は婚外子に対して強制してきました。たとえば、婚姻届の父母との続柄欄です。もし、「長男・長女」式に書けば「長・二」を赤ペンで×で消すことを婚外子は衆人環視の中、自治体の窓口で強要されてきました。 九回に及ぶ公判で、原告は被告国側の「続柄差別記載に違法性はない。除籍を更正する必要はない。」という居直りの主張をことごとく排斥しました。裁判所は結審し、次回は判決言い渡しとなりました。 行政におもねらない、公正な判決を要請します。 ぜひ、傍聴にお越し下さい。 判決 於 東京地方裁判所 9月29日 (金) 午後 1 時 10分 705法廷 「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会
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