国会チラシ
2008 / 06 / 22 ( Sun )
国連人権理事会は
女性を差別する法律の改正を勧告しました!!

2008年5月9日、国連人権理事会の普遍的定期審査(UPR)で、「女性に対し差別的な法規定を全て廃止すること」という勧告が下されました。

1975年7月1日に、国連がメキシコシティで開催した国際婦人年世界会議で採択された、「世界行動計画」の133において、婚外子は「嫡出子と同一の権利を持つべきである。」と宣言されています。

1985年に国連は十年に及ぶ成果をふまえて「国連婦人の十年」ナイロビ世界会議を開催して、7月26日に「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」を採択しました。

その74には「未婚の母や子供に対する差別を撤廃するための法、その他の適切な規定が制定されるべきである。」と宣言されています。

このような状況下で、国連女性差別撤廃委員会は日本国に対して、
「35.委員会は、また、戸籍、相続権に関する法や行政措置における婚外子に対する差別及びその結果としての女性への重大な影響に懸念を有する。」
という勧告を下しました。 (2003年 日本国報告・審査)

国際人権水準では婚外子差別は女性差別です!

 国連を中心とする国際社会は、あらゆる形態の婚外子差別の撤廃を求めています。自由権規約委員会や子どもの権利委員会等が、明白な条約違反であると指摘している民法における婚外子に対する相続分差別の撤廃は急務です。現在、上程されている婚外子相続分差別撤廃を含む民法改正案を審議入りし、参議院で可決させるのは国会議員の仕事です。

「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会
Association for the Support of Children out of Wedlock
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