国会チラシ
2008 / 03 / 24 ( Mon ) 婚外子相続分差別は家制度のためです!
家制度では、戸主の身分・地位を引き継ぐ家督相続と個々人の遺産相続の二本立てでした。妻に男子や子が無い時には、父に認知された子(婚外子)が家督を相続しました。この場合に家督を相続した婚外子に父の妻を扶養させるために、その子と父の妻との間を嫡母庶子関係として親族一等親を擬制しました。婚外子に父の妻の扶養義務を負わせたので、同時に相続権も発生しました このような条件の下では、家督相続以外の各人の遺産相続はどうなるでしょうか?子の相続分が全て均等だとすると 父 母 妻の子 1 + 1 = 2 父 嫡母(父の妻) 実母 婚外子 1 + 1 + 1 = 3 これでは同じ家に属する婚外子の相続分が3になり、妻の子の2を上回ります。ですので、父と嫡母(父の妻)からの婚外子の相続分を1/2にすることで、妻の子と婚外子の相続分を同じにしたのです。(婚外子の実母はいわゆる妾であると想定されているので、彼女の産む子は父を同じくする婚外子のみと考えられ、婚外子同士の相続分は等しいと考えています。) 父 嫡母(父の妻) 実母 婚外子 1/2 + 1/2 + 1 = 2 こうして、家を同じくする妻の子と婚外子の相続分は等しくなります。 奇しくも当時ヨーロッパのキリスト教国などにあった相続分差別に表面上似ているので、あたかも法律婚を尊重しているように見えます。 しかし、ヨーロッパでは双方未婚時に生まれた子を自然子、既婚者との子を姦生子、近親相姦などによる子を乱倫子としていました。その上で、姦生子はより差別(自然子の80%など)され、相続分は1/2に届きませんでした。 「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会 Association for the Support of Children out of Wedlock |
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