国会配布チラシ
2008 / 03 / 05 ( Wed )
戸籍の不正取得が止まりません!
就職、結婚等の差別に利用するためです!

毎年のように弁護士や行政書士が戸籍の不正取得で処分されたことが報道されています。弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士等は職務に必要な場合に限って、職務用請求用紙を利用して、戸籍や住民票等を請求することが法で認められています。その権限を悪用して、一人で数百件にものぼる戸籍などを提供して、一件あたり一万円もの高額を得ることもめずらしくありません。

問題の法曹資格者らは調査会社などに依頼されて、不正に入手した戸籍などを提供したり、職務用請求用紙そのものを売り渡したりして処分されています。調査会社や探偵会社は企業の求めに応じて、求職者の身元調査の一環として、不正な手段であっても戸籍などを手に入れて企業に提供しているのです。

企業が、莫大な経費をいとわずに就職差別のための身元調査をし続けているので、法曹資格者らが毎年のように処分されるという事態を招いています。

不当な就職差別をするために、不正な手段で戸籍などを手に入れても、依頼した企業も、依頼に応じた調査会社も現行法では不問に付されています。 大元の求人側企業や調査会社を処分しない限り不正は止むことがないでしょう。

戸籍には「一見して明白に」婚外子であることが判るように記載されています。裁判所は、婚外子が「就学、就職及び結婚等の社会関係において今なお看過し難い不利益な取扱いを受けている」こと、「社会生活においては、多くの場面において戸籍の謄本の提出が求められることがあり、その戸籍の記載によって」婚外子であることが判明して、「差別等が助長される」ことを認定しています。

婚外子差別のみならず、戸籍が引き起こす全ての差別を廃絶するために、戸籍の編成や記載、戸籍証明の方法などを抜本的に改める必要があります。

「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会
Association for the Support of Children out of Wedlock
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