婚外子差別に謝罪と賠償を!
2006 / 05 / 23 ( Tue )
婚外子差別に謝罪と賠償を!

国、千代田区、福岡市、大阪市を2005年1月24日提訴(本人訴訟)

(1) 国、各自治体は婚外子の続柄差別を維持する旨の文書を送付したことに対して、慰謝料を支払え。
(2) 今後も続柄差別が維持される限り、プライバシーの侵害について損害賠償せよ。
(3) 国、各自治体はホームページに謝罪文を掲載せよ。

2004年11月1日に婚外子を戸籍記載で明瞭に差別するための「男・女」という続柄は、戸籍法施行規則のひな形から消除されました。その結果、婚外子の続柄は「申し出」さえすれば、「長男・長女」式に改められ、差別記載がなくなると広く誤解されています。
しかし、実際は「現行の除籍されていない戸籍」以外の生まれてからの全ての戸籍の続柄の差別記載はそのままです。法務省の要求する「申し出」を婚外子本人の負担で行っても、「申し出」は拒否されます。その上、この差別記載は本人死亡後も80〜100年維持されます。かつて婚外子に対する相続差別をおこなっていた諸外国においても、公的身分証明において続柄差別記載のような明示的差別をする例はありません。
また、この差別記載を各種書類に書くことを行政は婚外子に対して強制してきました。たとえば、婚姻届の父母との続柄欄です。もし、「長男・長女」式に書けば「長・二」を赤ペンで×で消すことを婚外子は衆人環視の中、自治体の窓口で強要されてきました。
被告国は、裁判所から求められていた、「続柄を更正するにあたっての(人権の基本に立つとする)理念」と「関連する戸籍に更正を認めない」とすることを、論理的整合性をもって釈明することができませんでした。そればかりか、「関連する戸籍に更正を認める」と「新戸籍を編制した人」との間で、公平性を欠くという意味不明の陳述をしました。

第九回   口頭弁論(現告側弁論)    於 東京地方裁判所 
7月 14日 (金)  午後 1 時 30分 705法廷

「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会
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国側 準備書面(4)
2006 / 05 / 23 ( Tue )
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