野沢太三元法務大臣を証人として申請する
2006 / 05 / 14 ( Sun )
被告国は、離婚などで、従前の戸籍に戻った時に除籍と並ぶので現行の生きている戸籍に、更正されない続柄が残る問題について下記のように陳述した。

「このような事態をさけるために新戸籍を編制した人との間での、公平が失われるからである。もし、従前の戸籍に戻った時に除籍の差別続柄を更正すれば、その人達のみが一部ではあれ、除籍について更正されるので、他の婚外子との間で公平性を欠く。」と述べた。

それほど、公平性が大事であるなら、すべての差別続柄を職権で公平に更正すればよいのである。
そもそも、婚外子に対して公平であれば、法務省の省令にしかすぎない戸籍法施行規則のひな形における婚外子続柄差別などは、当初からまったく許されないことになる。

2004(平成16)年3月9日(火)野沢法務大臣閣議後記者会見において、婚外子続柄差別の撤廃の理由について、下記のように述べている。

Q:そういう方向性を決めるに至った理由について,大臣はどのように考えていらっしゃいますか。
A:これは,国民の皆様からの御要請が第一にありますし,人権といいますか,生まれた子供たちにはいずれも差別があってはならないわけですから,その基本に立って議論を進めたということです。それから,国際的にも差別をしていないところが段々多くなっているということもございます。

婚外子続柄差別撤廃は、「生まれた子供たちにはいずれも差別があってはならない」から、「人権の基本に立って」議論を進めて行われたのではないのか。
この、野沢元法務大臣の記者会見における表明と実際に行われた法務行政は、背反しているのではないのか。
原告は、これらを糺すために、野沢元法務大臣の証人申請を行った。

なお、「国際的にも差別をしていないところが段々多くなっている」というが、諸外国において、戸籍続柄差別のような、公的身分証明における婚外子であることを明示する差別記載が行われた例はない。
婚外子差別に謝罪と賠償を!(裁判情報) | トラックバック(-) | コメント(-) | page top↑
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