裁判の経過
2006 / 02 / 22 ( Wed ) 裁判の経過
第四回公判で、国は3008号通達において、申し出の対象を当事者が除籍されていない現行の戸籍に限定した理由を、以下のように陳述しました。
第五回公判で、この国側の主張に対して、離婚や養子離縁などで親元の戸籍に帰った場合には、除籍が併記されるので、本人の現行戸籍に続柄の差別記載が残ることを指摘しました。 すると国側は第六回公判で、事件本人の現在の国籍及び身分事項を証明する「戸籍中に続柄記載の更正申出ができない部分がある」ことを認めた上で、「これはやむを得ない」と居直りました。 2004(平成16)年3月9日(火)野沢法務大臣(当時)は閣議後記者会見で、以下のように述べています。
しかし、行政は「人権」に背を向け、日本のアパルトヘイトともいうべき、婚外子差別を、「やむを得ない」と居直って維持しようとしています。婚外子差別が維持されている限り、「嫡出子」は法制度によって、「差別者」の役割を強制されています。 「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会 http://hansabetsu.blog7.fc2.com/ han-sabetsu@hotmail.co.jp
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婚外子差別に謝罪と賠償を!
2006 / 02 / 22 ( Wed ) 婚外子差別に謝罪と賠償を!
国、千代田区、福岡市、大阪市を2005年1月24日提訴(本人訴訟) (1) 国、各自治体は婚外子の続柄差別を維持する旨の文書を送付したことに対して、慰謝料を支払え。 (2) 今後も続柄差別が維持される限り、プライバシーの侵害について損害賠償せよ。 (3) 国、各自治体はホームページに謝罪文を掲載せよ。 2004年11月1日に婚外子を戸籍記載で明瞭に差別するための「男・女」という続柄は、戸籍法施行規則の雛形から消除されました。その結果、婚外子の続柄は「申し出」さえすれば、「長男・長女」式に改められ、差別記載がなくなると広く誤解されています。 しかし、実際は「現行の除籍されていない戸籍」以外の生まれてからの全ての戸籍の続柄の差別記載はそのままです。法務省の要求する「申し出」を婚外子本人の負担で行っても、「申し出」は拒否されます。その上、この差別記載は本人死亡後も80〜100年維持されます。かつて婚外子に対する相続差別をおこなっていた国でも、公的身分証明において続柄差別記載のような明示的差別をする例はありません。 被告国は、除籍などの続柄差別記載を撤廃すると、「その作業に要する市区町村の事務負担等が膨大になり、現実の戸籍事務の円滑な運営に支障を来すおそれがある」と陳述しました。では実際に何件の申し出があったかと問うと、「2004(平成14)年11月1日から2005(平成15)年3月31日までに全国で約4000件」と答えました。全国の地方自治体は約1800弱です。一自治体につき、一月あたり、約0.4件の申し出があったということです。 これでは、とうてい「事務負担等が膨大になり、現実の戸籍事務の円滑な運営に支障を来す」とは主張できません。 第七回 口頭弁論(原告側弁論) 於 東京地方裁判所 3月17日(金)午後1時30分 705法廷 「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会 http://hansabetsu.blog7.fc2.com/ han-sabetsu@hotmail.co.jp
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国側 準備書面(3)
2006 / 02 / 22 ( Wed ) 国側 準備書面(3)<1/8>
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