婚外子差別に謝罪と賠償を!
2005 / 11 / 26 ( Sat ) 婚外子差別に謝罪と賠償を!
国、千代田区、福岡市、大阪市を2005年1月24日提訴(本人訴訟) (1) 国、各自治体は婚外子の続柄差別を維持する旨の文書を送付したことに対して、慰謝料を支払え。 (2) 今後も続柄差別が維持される限り、プライバシーの侵害について損害賠償せよ。 (3) 国、各自治体はホームページに謝罪文を掲載せよ。 2004年11月1日に婚外子を戸籍記載で明瞭に差別するための「男・女」という続柄は、戸籍法施行規則の雛形から消除されました。その結果、婚外子の続柄は「申し出」さえすれば、「長男・長女」式に改められ、差別記載がなくなると広く誤解されています。 しかし、実際は「現行の除籍されていない戸籍」以外の生まれてからの全ての戸籍の続柄の差別記載はそのままです。法務省の要求する「申し出」を婚外子本人の負担で行っても、「申し出」は拒否されます。その上、この差別記載は本人死亡後も80〜100年維持されます。かつて婚外子に対する相続差別をおこなっていた国でも、公的身分証明において続柄差別記載のような明示的差別をする例はありません。 第五回公判で、被告国が婚外子差別を正当化する根拠として、「正当な婚姻関係によって形成された家族の保護は、憲法上の要請である」(1993年国際人権自由権規約日本国審査での政府発言)という誤った憲法解釈をしていることを指摘しました。被告国が永年行ってきた誤った憲法解釈による婚外子に対する行政裁量は当然違憲、違法です。 第六回口頭弁論(被告側反論) 於東京地方裁判所 2月3日(金) 午後1 時30分705法廷 「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会 問い合せ
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原告側 準備書面(2)
2005 / 11 / 26 ( Sat ) 原告側 準備書面(2)
クリックするとPDFが表示されます。 ・はじめに/第1 「第4 3008号通達の対象について」について その1 その2・その3 小括 ・第2 被告国等の婚外子差別を正当化する感覚とその結果 ・第3 婚外子続柄差別記載について ・第4 民法と戸籍について ・第5 婚姻届について ・第6 出生届について ・第7 婚外子の名誉について ・第8 判決の理解について その1 最高裁平成7年7月5日大法廷決定について その2 いわゆる住民票続柄裁判について その3 いわゆる戸籍続柄裁判について その4 国際条約について その5 プライバシーについて ・第9 まとめ |
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