勧告一覧
2005 / 04 / 15 ( Fri ) - 衆議院 - 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会… - 1号 平成16年02月19日
中央大学(法科大学院開設準備室)教授 内野 正幸氏は憲法調査会に提出した 『〔改訂版レジュメ〕現憲法下で差別撤廃策の推進を』において 「いわゆる非嫡出子、婚外子への(法制度上の)差別は違憲である。」と、明言している。 日本政府代表は1998年こどもの権利条約日本国審査において、批准された条約が国内法に優越し、かつ裁判においても直接援用可能であると認めている。 国連規約人権委員会は国連人権規約によって設立され、各国政府の推薦を受けて選任された専門家によって構成された正規の国際機関である。このような委員会が日本国に現存する「婚外子」に対する差別的な法制度や実務慣行を各種人権規約に反するとして、正面から廃止を勧告している。 市民的及び政治的権利に関する国際規約(日本国報告書審査1993年) C.主な懸念事項及び勧告 11.当委員会は、婚外子に関する差別的な法規定に対して、特に懸念を有するものである。特に、出生届及び戸籍に関する法規定と実務慣行は、規約第17条及び第24条に違反するものである。婚外子の相続権上の差別は、規約第26条と矛盾するものである。 E.提言と勧告 17.また、当委員会は、規約第2条、第24条及び第26条の規定に一致するように、婚外子に関する日本の法律が改正され、そこに規定されている差別的な条項が削除されるよう勧告する。日本に未だに存続しているすべての差別的な法律や取扱いは、規約第2条、第3条及び第26条に適合するように、廃止されなければならない。日本政府は、このことについて、世論に影響を及ぼすように努力しなければならない。 市民的及び政治的権利に関する国際規約 第64回会期 国際人権自由権規約 (日本国報告書審査1998年) C.主な懸念事項及び勧告 委員会は、第3回報告の検討の後に発せられたその勧告が大部分履行されていないことを、遺憾に思う。 委員会は、人権の保障と人権の基準は世論調査によって決定されないことを強調する。規約に基づく義務に違反し得る締約国の態度を正当化するために世論の統計を繰り返し使用することは懸念される。 委員会は、「公共の福祉」に基づき規約上の権利に付し得る制限に対する懸念を再度表明する。この概念は、曖昧、無制限で、規約上可能な範囲を超えた制限を可能とし得る。前回の見解に引き続いて、委員会は、再度、締約国に対し、国内法を規約に合致させるよう強く勧告する。 ……………中略…………… 委員会は、客観的な基準を欠き、規約第26条に抵触する、「合理的な差別」の概念の曖昧さに懸念を有する。委員会は、この概念を擁護するため締約国により主張された議論は、第3回報告の検討の際に主張され、委員会が受け入れられないと判断したものと同様であることを認める。 委員会は、特に国籍、戸籍及び相続権に関し、婚外子に対する差別について引き続き懸念を有する。委員会は、規約第26条に従い、すべての児童は平等の保護を与えられるという立場を再確認し、締約国が民法第900条第4項を含む、法律の改正のために必要な措置をとることを勧告する。 国連子どもの権利委員会 第18会期(1998年) 国連・子どもの権利委員会の総括所見:日本(第1回) C.主な懸念事項 14.委員会は、法律が、条約により規定された全ての理由に基づく差別、特に出生、言語及び障害に関する差別から児童を保護していないことを懸念する。委員会は、婚外子の相続権が嫡出子の相続権の半分となることを規定している民法第900条第4項のように、差別を明示的に許容している法律条項、及び、公的文書における法律婚による出生でない記載について特に懸念する。委員会は、また、男児(18歳)とは異なる女児の婚姻最低年齢(16歳)を規定している民法の条項を懸念する。 社会権規約委員会・総括所見:日本第2回(2001年) 規約第16条および第17条にもとづく、締約国が提出した報告書の検討 経済的、社会的および文化的権利に関する委員会の総括所見:日本 C.主要な懸念事項 14.委員会はまた、とくに相続権および国籍の権利の制限との関連で、婚外子に対する法的、社会的および制度的差別が根強く残っていることも懸念する。 E.提案および勧告 35.委員会はまた、締約国が、規約に関する知識、意識および規約の適用を向上させるため、裁判官、検察官および弁護士を対象とした人権教育および人権研修のプログラムを改善するようにも勧告する。 41.委員会は、締約国に対し、近代社会では受け入れられない「非嫡出子」という概念を法律および慣行から取り除くこと、婚外子に対するあらゆる形態の差別を解消するために緊急に立法上および行政上の措置をとること、さらに当事者の規約上の権利(第2条2項および第10条)を回復することを促す。 国連女子差別撤廃委員会 第29回会期 日本国報告・審査(2003年) 35.委員会は、民法が、婚姻最低年齢、離婚後の女性の再婚禁止期間、夫婦の氏の選択などに関する、差別的な規定を依然として含んでいることに懸念を表明する。委員会は、また、戸籍、相続権に関する法や行政措置における婚外子に対する差別及びその結果としての女性への重大な影響に懸念を有する。 国連・子どもの権利委員会の総括所見 日本国審査(第2回)2004年 C.主要な懸念領域および勧告 3.一般原則 差別の禁止 25.委員会は、締約国が、とくに相続ならびに市民権および出生登録に関わるあらゆる婚外子差別ならびに「嫡出でない」といった差別的用語を法令から除くために法律を改正するよう勧告する。 |
戸籍法施行規則改正に関する質問主意書
2005 / 04 / 15 ( Fri ) 平成十七年三月四日提出
質問第二七号 戸籍法施行規則改正に関する質問主意書 提出者 藤田一枝 戸籍法施行規則改正に関する質問主意書 戸籍法施行規則の改正により、平成十六年十一月一日から婚外子の続柄表記が長男・長女型に変更されたにもかかわらず、一部マスコミでも報道されたとおり、出生届の続柄欄が旧様式のまま使用されている市区町村が多数存在している。又、横線を引いて訂正し、旧様式をそのまま使用している市区町村も見受けられ、早急に是正すべきである。 又、出生届の父母との続柄欄の「嫡出子」「嫡出でない子」の記載事項は、子どもが生まれた時点で婚内子と婚外子を振り分けるものであり、東京地裁判決が示した「戸籍制度の目的との関連で必要性の程度を超えており、プライバシーの侵害にあたる」ことはもとより、子どもの人権を侵害するものである。そもそも、婚外子であるかどうかは、出生届の他の記載内容等を見れば判断可能であり、このような記載事項を残しておくことは、婚外子差別を温存助長する以外の何ものでもなく、早急な是正が必要と考える。 従って、次のことを質問する。 一 戸籍法施行規則の改正及び平成十六年十一月一日付法務省民事局長名による通達の周知徹底をどのように図ったのか。 二 旧様式が使用されている事実を法務省は把握しているのか。把握していないのであれば、直ちに実態調査を行い是正すべきではないか。 三 何故、出生届に「嫡出子」「嫡出でない子」という記載事項を残しているのか。 四 出生届の父母との続柄欄にある「嫡出子」「嫡出でない子」の記載事項を削除し、長男・長女等の続柄のみの記載とすべきではないか。 五 二〇〇三年七月、国連女性差別撤廃委員会は、「婚外子に対する戸籍及び相続権に関する法律及び行政実務上の差別」に対して是正勧告を行っている。又、国連規約人権委員会や国連子どもの権利委員会も同様の勧告を行っている。更に、少子化社会対策基本法参議院附帯決議には「婚外子がいかなる差別も受けることのないように十分配慮する」旨が記載されているが、これらの勧告や附帯決議をどのように認識しているのか。 右質問する。 |
答弁書
2005 / 04 / 15 ( Fri ) 平成十七年三月十五日受領
答弁第二七号 内閣衆質一六二第二七号 平成十七年三月十五日 内閣総理大臣 小泉純一郎 衆議院議長 河野洋平 殿 衆議院議員藤田一枝君提出戸籍法施行規則改正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員藤田一枝君提出戸籍法施行規則改正に関する質問に対する答弁書 一について 戸籍法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年法務省令第七十六号。以下「改正省令」という。)は、平成十六年十一月一日付け官報に掲載した。 また、改正省令の施行に伴い、法務省民事局長通達(平成十六年十一月一日付け民一第三千八号等)を各法務局長及び各地方法務局長あてに発出し、同通達において、各法務局長及び各地方法務局長から戸籍事務管掌者である各市町村長に周知する措置を講ずるよう指示した。 なお、戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載方法を改めたことについては、報道発表を行い、法務省ホームページにも掲載している。 二について 改正省令による改正前の出生の届書の様式については、所要の修正をした上、これを使用して差し支えないこととしている(平成十六年十一月一日付け民一第三千九号法務省民事局長通達)。 所要の修正がされていない従前の様式が一部の市町村において使用された事実は承知しているが、戸籍窓口担当者において、出生した子の続柄を改正省令に従って届出人に記載させるなどして適正に対応しているものと考えている。 三及び四について 戸籍は、親族的身分関係を正確かつ明確に登録し、公証することを目的とする制度であるところ、民法(明治二十九年法律第八十九号)上、嫡出子と嫡出でない子とで法律的地位に差異がある以上、適正かつ迅速に戸籍事務を処理するためには、出生の届書においては「嫡出子」と「嫡出でない子」を明瞭に区別して記載する必要がある(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条第二項第一号)。 なお、戸籍は、何人でも謄本等の交付の請求ができ、公開が原則とされている(戸籍法第十条第一項)ことを考慮し、プライバシー保護の観点から父母との続柄欄の記載方法を改める等の措置を講じたが、出生の届書については非公開が原則とされ、利害関係人が、特別の事由がある場合に限り、出生の届書の閲覧又はその記載事項証明書を請求することができることとされている(同法第四十八条第二項)にすぎないことから、出生の届書における「嫡出子」と「嫡出でない子」の別の記載を削除する必要はないものと考えている。 五について 御指摘の「勧告」は、女子に対する差別の撤廃に関する委員会、人権委員会及び児童の権利に関する委員会の嫡出でない子の扱い等に係る最終見解の中で示された勧告等をいうものと思われるが、これらの最終見解は、いずれも法的拘束力を有するものではない。民法第九百条第四号ただし書は、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の二分の一とする旨を規定しているが、この規定は、男女において相続分に差異を設けるものではないことから、男女の平等の理念に反するものではなく、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(昭和六十年条約第七号)に違反するものではないと考えている。また、同号ただし書は、法律上の配偶者との間に出生した嫡出子の立場を尊重するとともに、嫡出でない子の立場にも配慮して、嫡出でない子に嫡出子の二分の一の法定相続分を認めることにより、法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図ったものであるから、この規定は、不合理な差別には当たるものではなく、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第六号)、市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号)及び児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)にも違反するものではないと考えている。 さらに、政府としては、御指摘の附帯決議の趣旨を尊重しなければならないものと考えているが、嫡出でない子と嫡出子の相続分の同等化等の民法の改正については、婚姻制度や家族の在り方にかかわる重要な問題として、国民の間に様々な議論があることから、平成八年二月の法制審議会の答申の内容や世論調査の結果を広く公開するなどして、国民が議論をする上で参考となると思われる情報を提供しつつ、国民各層や国会での議論の動向を注視しているところである。 |
婚外子差別に関する驚くべき答弁への抗議、団体賛同のお願い!!
2005 / 04 / 15 ( Fri ) ぜひ以下の政府答弁書をお読みください。
政府は、婚外子の相続権を二分の一とした規定は女性差別撤廃条約違反であるという国連勧告に対し、「女も男も等しく婚外子として差別するのだから、女性差別ではない」というのです。 同じく「大人になってから婚外子相続差別を受けるケースもあるのだから、子どもの権利条約にも反してはいない」ともいっています。 アジア女性資料センターでは、婚外子相続差別に関して政府が出した、驚くべき答弁に対して、見過ごしにせず、以下の抗議文を提出することにしました。 つきましては、ぜひ多くの団体が提出に賛同してくださるよう求めます。(なお、今回は団体賛同に限らせていただきます) 賛同してくださる団体は、4月25日までに AJWRC事務局 抗議文は、賛同団体の名前とともに、総理府、内閣府、法務省に送 ります。 ********************************************** 戸籍法施行規則改正に関する質問に対する答弁書に対する抗議提出 に賛同します。 団体名 連絡先 ********************************************** 戸籍法施行規則改正に関する質問に対する答弁書に対する抗議文(案) 2005年3月4日に民主党藤田一枝代議士(福岡3区選出)が提出した 「戸籍法施行規則改正に関する質問主意書」に対する、3月15日付けの「答弁書」に対して抗議します。 答弁書において政府は、「民法第九百条第四号ただし書は、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の二分の一とする旨を規定しているが、この規定は、男女において相続分に差異を設けるものではないことから、男女の平等の理念に反するものではなく、女子にたいするあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約に違反するものではないと考える」と述べています。しかし、これは「女子にたいする『あらゆる形態』の差別の撤廃に関する条約」を極めて狭く解釈するものです。 条約には、「出産における女子の役割が差別の根拠となるべきではなく、子の養育には男女及び社会全体が共に責任を負うことが必要であることを認識し」とあり、又、「第一条この条約の適用上、『女子に対する差別』とは性に基づく区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子(※婚姻をしているかいないかを問わない)が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう」とあるように、未婚での出産によって女性が不利益を被ることが禁止されています。 国連女子差別撤廃委員会第29回会期 日本国報告・審査(2003年)には、 35.委員会は、民法が、婚姻最低年齢、離婚後の女性の再婚禁止期間、夫婦の氏の選択などに関する、差別的な規定を依然として含んでいることに懸念を表明する。委員会は、また、戸籍、相続権に関する法や行政措置における婚外子に対する差別及びその結果としての女性への重大な影響に懸念を有する。 ※なお厚生労働省による仮訳は「children born out of wedlock」を「婚外子」ではなく国連が近代社会に相応しくないとして除去を求めている「非嫡出子」(非嫡出子の英語表記はillegitimate children)と訳している。 とあり、政府答弁は全く不適切な論点のすり替えであり、男女共同参画社会を目指すという理念に反するものです。 また、第162回参議院内閣委員会(平成17年03月10日)における、以下の細田内閣官房長官答弁とも矛盾するものです。 「細田官房長官:非嫡出子の相続差別の問題でございますが、男女というふうに考えますと、嫡出子、非嫡出子にかかわりなく男性の子供、女性の子供がおりますので、判例(ママ)は男女においては差は設けてはいないわけでございますが、男女共同参画社会という 観点から見ますと様々な関連は出てくると思いますので、不可欠な要素であるということで、引き続きこのような問題が生ずることがないよう注視してまいりたいと思います」 「婚外子」は、日本国政府によって法的に差別されるばかりでなく、本来絶対禁止のはずの「婚外子」に対する社会的差別についても政府は完全に無視し、放置しています。国連から世論の喚起を求められながら、「人権白書」「人権教育のための国連10年」など に個別人権課題として「婚外子差別」への言及は一切ありません。勧告は「婚外子」差別の結果として「婚外子」と親権者・養育者としてシングルマザーが重大な苦境に立たされること、またそれを目の当たりにした女性が望まない妊娠中絶に追いこまれることなどを 指摘しているのです。まさに「婚外子」差別の法制度・行政慣行は「女子にたいする『あらゆる形態』の差別の撤廃に関する条約」に抵触・違反しています。 いうまでもなく「婚外子」差別は経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(1979年条約第六号)、市民的及び政治的権利に関する国際規約(1979年条約第七号)及び児童の権利に関する条約(1994年条約第二号)の全てに違反し抵触しています。 国連の各人権委員会の「最終見解は、いずれも法的拘束力を有するものではない」として、批准した条約を遵守しない政府の態度は許されません。 私たちは、政府・法務省による『女子にたいするあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約』に反する「婚外子」差別政策を許すことはできません。「婚外子」相続分差別の撤廃のみならず、「嫡出概念の廃棄」を早急に求めます。また、男女共同参画社会の実現に反する政府答弁を直ちに撤回することを要求します。 |
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