婚外子差別に謝罪と賠償を!
2005 / 04 / 11 ( Mon )
 国、千代田区、福岡市、大阪市を2005年1月24日提訴(本人訴訟)

(1) 国、各自治体は婚外子の続柄差別を維持する旨の文書を送付したことに対して、慰謝料を支払え。
(2) 今後も続柄差別が維持される限り、プライバシーの侵害について損害賠償せよ。
(3) 国、各自治体はホームページに謝罪文を掲載せよ。

 昨年11月1日に婚外子を戸籍記載で明瞭に差別するため「男・女」という続柄は、戸籍法施行規則の雛形から消除されました。その結果、婚外子の続柄は「申し出」さえすれば、「長男・長女」式に改められ、差別記載がなくなると広く誤解されています。
 実際は「現行の除籍されていない戸籍」以外の生まれてからの全ての戸籍の続柄の差別記載はそのままです。その上、この差別記載は本人死亡後も80〜100年維持されます。
 しかも、このことを法務省は公表せず、マスコミにおいても報道されていません。法務省の要求する「申し出」を婚外子本人の負担で行っても、「申し出」は拒否されます。
 かつて婚外子に対する相続差別をおこなっていた国でも、公的身分証明において続柄差別記載のような明示的差別をする例はありません。
 現在、世界で相続差別をしているのは日本とフィリピン二カ国だけです。ユニセフは日本における婚外子相続差別を国連の認識する子どもに対する6大差別の一つに挙げています。
 また、この差別記載を各種書類に書くことを行政は婚外子に対して強制してきました。たとえば、婚姻届の父母との続柄欄です。もし、「長男・長女」式に書けば「長・二」を赤ペンで×で消すことを婚外子は衆人環視の中、自治体の窓口で強要されてきました。

第二回   口頭弁論(国側反論予定)    於 東京地方裁判所
5月27日 (金) 午後1時10分 705法廷

「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会
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