上告理由書
2007 / 11 / 04 ( Sun )
(2)行政の事務負担について

「年金加入記録の照会代行=社保庁への殺到で−東京・千代田区
6月19日 時事通信

年金記録漏れ問題で社会保険庁に対する相談が殺到し、問い合わせがしづらくなっている事態を受け、東京都千代田区は19日、区民に代わって地元の千代田社会保険事務所に加入記録の照会を行うと発表した。区によるとこうした対応は全国でも珍しいという。
 同区に住民登録している区民が対象。区民は担当課か総合窓口に出向き、備え付けの依頼票に基礎年金番号や氏名、生年月日、住所、電話番号を記入すれば区が同事務所に情報を送る。電話での依頼や基礎年金番号が不明な場合でも受け付ける。
 氏名、生年月日、住所、性別が国のデータと一致していれば、おおむね2日で同事務所から年金の加入履歴が本人に郵送される。住所が違うなど調査が必要な場合は、同事務所が直接本人に電話で照会する。」
との報道がなされた。

被上告人国らは、続柄差別記載撤廃の範囲を、すでに差別記載のある戸籍の内で現行の除籍されていない戸籍のみとし、その余のすべての戸籍に差別記載を維持するという通達を発出した理由として、公務員の事務量増大により通常の事務に支障をきたすことを挙げたのである。

ところが、千代田区(人口 45.517人 平成19年7月1日現在)は、申し出した区民に代わって地元の千代田社会保険事務所に加入記録の照会を行うというサービスを新たに行うのである。
これについて、当事者照会をしたところ、「区内に住民登録した年金加入者全員でなく、送付依頼書の提出のあった方のみについて行うので、事務負担は生じない」という回答があった。

それならば、人口の1〜2%内外にしか過ぎない婚外子からの申し出が事務負担になろうはずがないではないか。千代田区内の年金加入者は、20才以上の住民のほぼ全員であるので、選挙人とほぼ同数であろう。千代田区の平成19年4月の都知事選における千代田区の有権者総数は、37640人である。後、千代田区に住民登録している外国人の年金加入者も加えなければならない。年金加入者は四万人弱と推定される。一方、千代田区における婚外子は最大千人未満である。

被上告人千代田区は、四万人を母数とする依頼から生じる事務量増大は負担ではないが、千人を母数とする申し出から生じる事務量増大の負担に耐えられないという。

被上告人国らの、事務量増大の主張は、婚外子に対する差別意識の表れでしかないのである。

国家賠償法

第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

まさに、公務員の婚外子に対する差別意識の表れであるので、故意又は過失による賠償責任が生じるのである。

そもそも公務員は、基本的人権の尊重という憲法価値を尊重する義務を負っているのである。

第12条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

公務員は、人権より自己の事務量の心配をすること自体が違憲である。

最高裁は「人権の砦」として、公務員による人権侵害を断罪されたい。
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(3)条約締結国としての義務を果たさないことは憲法違反だ。

 婚外子に対する法制度上の差別はあらゆる形態の差別に包摂されて、人権侵害であるとして一切許されないことは、歴史的にも世界的にも確定している。だからこそ、あくまでも婚外子差別を正当化しようとする被上告人国に対して、繰り替えし勧告を下し、締結した条約を遵守することを求めている。平成17年11月 18日付け準備書面(2)89〜102頁に詳述したところである。

国際人権自由権規約 (日本国報告書審査1993年)
C.主な懸念事項及び勧告
11.当委員会は、婚外子に関する差別的な法規定に対して、特に懸念を有するものである。特に、出生届及び戸籍に関する法規定と実務慣行は、規約第17条及び第24条に違反するものである。婚外子の相続権上の差別は、規約第26条と矛盾するものである。
E.提言と勧告
  17.また、当委員会は、規約第2条、第24条及び第26条の規定に一致するように、婚外子に関する日本の法律が改正され、そこに規定されている差別的な条項が削除されるよう勧告する。日本に未だに存続しているすべての差別的な法律や取扱いは、規約第2条、第3条及び第26条に適合するように、廃止されなければならない。日本政府は、このことについて、世論に影響を及ぼすように努力しなければならない。

国連子どもの権利委員会 第18会期(1998年)
国連・子どもの権利委員会の総括所見:日本(第1回)
C.主な懸念事項
14.委員会は、法律が、条約により規定された全ての理由に基づく差別、特に出生、言語及び障害に関する差別から児童を保護していないことを懸念する。委員会は、嫡出でない子の相続権が嫡出子の相続権の半分となることを規定している民法第900条第4項のように、差別を明示的に許容している法律条項、及び、公的文書における嫡出でない出生の記載について特に懸念する。委員会は、また、男児(18歳)とは異なる女児の婚姻最低年齢(16歳)を規定している民法の条項を懸念する。

社会権規約委員会・総括所見:日本第2回(2001年8月)
規約第16条および第17条にもとづく、締約国が提出した報告書の検討
経済的、社会的および文化的権利に関する委員会の総括所見:日本
C.主要な懸念事項
14.委員会はまた、とくに相続権および国籍の権利の制限との関連で、婚外子に対する法的、社会的および制度的差別が根強く残っていることも懸念する。
E.提案および勧告
41.委員会は、締約国に対し、近代社会では受け入れられない「非嫡出子」という概念を法律および慣行から取り除くこと、婚外子に対するあらゆる形態の差別を解消するために緊急に立法上および行政上の措置をとること、さらに当事者の規約上の権利(第2条2項および第10条)を回復することを促す。

国連・子どもの権利委員会の総括所見 日本国審査(第2回)2004年
C.主要な懸念領域および勧告
3.一般原則 差別の禁止
25.委員会は、締約国が、とくに相続ならびに市民権および出生登録に関わるあらゆる婚外子差別ならびに「嫡出でない」といった差別的用語を法令から除くために法律を改正するよう勧告する。

国連女子差別撤廃委員会 第29回会期
日本国報告・審査(2003年)
35.委員会は、民法が、婚姻最低年齢、離婚後の女性の再婚禁止期間、夫婦の氏の選択などに関する、差別的な規定を依然として含んでいることに懸念を表明する。委員会は、また、戸籍、相続権に関する法や行政措置における婚外子に対する差別及びその結果としての女性への重大な影響に懸念を有する。

 国内法を条約に適合させるのは、被上告人国の責務である。

第98条 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

国際人権自由権規約 (日本国報告書審査1993年) において、「日本政府は、このこと(婚外子差別)について、世論に影響を及ぼすように努力しなければならない。」と勧告されているが、被上告人国は婚外子についての人権啓発を一切おこなっていない。

 そればかりか、平成6年(1994年)12月の国連総会において決議された「人権教育のための国連10年」(平成7年(1995年)から平成16年(2004年)までの10年間)においても、婚外子差別を取り上げていない。

 これでは被上告人国は、憲法前文に言う「国際社会において、名誉ある地位」を占めることは到底できない。

市民的及び政治的権利に関する国際規約(国際人権自由権規約)第40条1(b)に基づく第5回政府報告(2006年12月)によると、

第26条:法の下の平等
(2)戸籍上の表記
359. 戸籍上の表記の違いについては、民法上、嫡出子と摘出でない子の区別が存在することから、親族関係を登録・公証することを目的とする戸籍において、この区別をそのまま記載しているものであって、不合理な差別とは言えない。
しかし、戸籍の父母との続柄欄の記載方法については、2004(平成16)年3月2日に東京地方裁判所で言い渡された判決(同裁判所1999(平成11)年(ワ)第26105号事件)において、戸籍の父母との続柄欄における嫡出子と嫡出でない子を区別した記載について、プライバシー権との関係で問題を指摘する判断が示された。
この判決の指摘や父母との続柄欄の記載を改めたいとする国民からの要望なども踏まえて、2004(平成16)年11月1日法務省令第76号をもって戸籍法施行規則の一部が改正され、嫡出でない子の戸籍における父母との続柄の記載は、嫡出子と同様とすることとされ、従前の戸籍記載については、当事者の申出に基づいて更正できることとされた。

という記述がなされている。
まるで申し出をすれば続柄差別記載がすべて更正可能であるという誤解を与えかねない記述である。婚外子の関連する戸籍記載の一部についてのみ更正することができるにすぎないにも関わらず、あたかも差別記載の全てを更正することが可能であるかのような誤読を誘い、問題が解消したかのような誤解を生じさせようとしている。

国連に結集する国際社会が条約を締結した被上告人国に求めているのは、
「婚外子に対するあらゆる形態の差別を解消する」ことである。申し出をしてもその申し出をはねつけ、差別記載を維持し続ける被上告人国の態度は人権侵害の回復を求める婚外子当事者を二重に侮辱し、精神的苦痛を与えるものである。

最高裁は、被上告人国の国連をも欺瞞する態度を厳しく断罪し、条約を直接適用して、上告人勝訴の判決を下されることを求めるものである。またそのことで、被上告人国に条約を遵守させることは、司法を司る最高裁の責務である。
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2007 / 11 / 04 ( Sun )
(4) 婚外子相続分差別規定は憲法に違反するものでないというのは正しい理解か。

最高裁平成7年7月5日大法廷決定については、平成17年11月 18日付けの原告準備書面(2)「第8 判決の理解について その1最高裁平成7年7月5日大法廷決定について(68〜77頁)」と平成18年3月 10日付けの原告準備書面(3)「第4 判決の理解について(22〜29頁)」で詳述している通りである。

すなわち、最高裁平成7年7月5日大法廷決定は、何等積極的に婚外子相続分差別規定を憲法価値にかなう規定として評価していない。立法裁量権の範囲にあるとして、司法消極主義の典型を示したにしかすぎない。基本的人権の尊重を憲法価値とする現行憲法の最大の矛盾である婚外子相続分差別規定を、全く憲法に合致するとすることはできない。「人権の砦」としての最高裁が職務を果たさなかったとする判断は、当時の新聞社社説等に如実に表れている。

主力全国紙の4紙の社説はそろって大法廷決定が婚外子相続分差別を違憲とまでは言えないとしたことに対して、極めて批判的であり、政府に立法による相続差別撤廃を求めている。 (甲第25号証)

朝日新聞社説「民法改正の流れをとめるな」
「現代の人権感覚に照らすと、最高裁の判断が妥当といえるか、疑問を感じざるをえない。」
「国際人権規約B規約は出生による差別を禁じており、国連規約人権委員会が、日本政府に法改正を勧告している。」
「「合憲」の結論だけが独り歩きして、法改正にブレーキをかけるような動きに利用されるようなことは、あってはならない。」

毎日新聞「残念な最高裁の消極主義」
「これに(差別是正論議)水を差すものであり、最高裁に付いて回る「司法消極主義」の批判は今回も免れそうにない。」
「国連人権委員会で一昨年(1993年)10月、わが国は格差を指摘され「相続権の差別は人権規約に反する。改正に向け世論を変えるのが日本政府の義務である」とまで勧告されている。大法廷の合憲判断に寄り掛かることなく、政府は改正論議を進めなくてはならない。」

読売新聞「時代の流れを映す大法廷判決」
「(違憲五裁判官の論旨は)子どもにとって出生の事情には、何の責任もなく、格差は個人の尊厳に反する。こうした法律上の差別が、社会的にさまざまな偏見を生み出す重要な一因にもなっていると、反論も極めて明快だ。」
「国際人権規約や子供の権利条約も、出生によるいかなる差別も否定している。」
「(民法)改正は単に相続関係だけでなく、現行法に残るさまざまな差別全般の洗い直しを視野に入れなければならない。法律だけにとどまらず、就職や結婚など現実社会での偏見解消を目指す意識改革も必要だ。」

日経新聞「相続差別解消の立法急げ」
「非嫡出子という自分に責任のない理由で不利益な扱いを受けるのは、近代市民社会のルールに反する。」
「日本が批准した国際人権規約や子供の権利条約は、出生による差別を禁止している。」
「民法の相続差別規定が、非嫡出子への差別的な風潮を助長していることも、否定できない。」
「この規定は旧民法の条文がそっくり新民法に引き継がれたものだ。……中略……「個人の尊厳と両性の本質的平等」という憲法の趣旨に立ち戻って、早急に改められるべきである。」
「多数者の横暴から少数者の人権を守るのが最高裁の役割である。憲法の番人として少数者の人権擁護に消極的すぎないか。」

このように、社会の木鐸である新聞によって一斉に批判されたのである。
第151回 - 参議院- 予算委員会 - 10号  2001(平成13)年03月19日

○大森礼子君 今最高裁の判例でそのような、法律婚を保護するというんですけれども、例えば子どもの権利条約にこう書いてあるんです。「子に関する事項についての親(婚姻をしているかいないかを問わない。)としての同一の権利及び責任。あらゆる場合において、子の利益は至上である。」と。これは婚姻及び家族関係における差別の撤廃のところで、子どもの権利条約十六条で出てきているんです。ここに、婚姻しているかいないかを問わずに子に対して同一の責任があるんだと、親は、ということです。そして、これを子供の側から見るならばと。
 親の事情によって差別があるのは、これは耐えがたいことだと思うんです。そういう人権ということを考えるときにはその当事者の側から見るべきだと思うんですね。ですから、最高裁の判例を挙げられたんですけれども、これだってまだ審査を受けたらどうか、文句を言われると多分思うんですけれどもね。
 法務大臣としてはお立場があると思いますけれども、このことについて、例えばこれまで民法改正案とか入ってきたわけですね、要綱案の中にも、婚外子差別の撤廃というのは。そうしたら、最高裁と違ったことを今までやろうとしてきたということになるんでしょうか

○ 法務大臣(高村正彦君) 最高裁は違憲ではないということを言ったんで、
どっちがいいかということを言っているわけでは必ずしもないわけで、これは立法政策の話とすればいろいろ考えられると、こういうふうには考えております。

これは、最高裁の決定が「違憲ではない」と言っているが、「合憲である」とも言っていないことを法務大臣自らが認めた答弁である。

しかし、この最高裁平成7年7月5日大法廷決定が立法解決を暗に促すものであったにも関わらず、むしろ立法解決を押しとどめたのである。

そのため終に、最高裁第一小法廷判決 2003(平成15)年03月31日平成14年(オ)第1963号、最高裁第一小法廷判決 2004(平成16)年(オ)第992号(平成16年10月14日)は、
「本件規定が極めて違憲の疑いの濃いものであることに加えて,大法廷決定から約半年後には,法制審議会により非嫡出子の相続分を嫡出子のそれと同等にする旨の民法改正案が答申されていること,今や世界の多くの国において法律上相続分の同等化が図られていること,国際連合の人権委員会が市民的及び政治的権利に関する国際規約40条に基づき我が国から提出された報告に対して示した最終見解においても,相続分の同等化を強く勧告していること等にかんがみ,本件規定については,相続分を同等にする方向での法改正が立法府により可及的速やかになされることを強く期待するものである。」との、付言判決を下さざるを得なくなったのである。

また、最高裁第一小法廷判決 2003(平成15)年03月31日平成14年(オ)第1963号においては、
「日本政府は,国際連合人権委員会に対し,市民的及び政治的権利に関する国際規約40条に基づき「嫡出である子と嫡出でない子の法定相続分を同等化する法改正を検討している。」との報告を提出したが,同10年11月,同委員会は,これに対する最終見解において,日本政府に対し,民法900条4号を含む法律の改正のために必要な措置をとることを勧告するとともに,この点を含む報告の提出日を同14年10月に指定した(なお,同19年7月末日現在,報告は提出されていない。)。」
とあるように、政府は法改正を意図していることを国際社会に表明したのである。

一方、平成17年09月14日 大法廷判決 平成13(行ツ)82、平成13(行ヒ)76、平成13(行ツ)83、平成13(行ヒ)77 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件によると立法不作為について
「国会が,10年以上の長きにわたって在外選挙制度を何ら創設しないまま放置し,本件選挙において在外国民が投票をすることを認めなかったことについては,やむを得ない事由があったとは到底いうことができない。そうすると,本件改正前の公職選挙法が,本件選挙当時,在外国民であった上告人らの投票を全く認めていなかったことは,憲法15条1項及び3項,43条1項並びに44条ただし書に違反するものであったというべきである。」と述べ、損害賠償請求を認めた。

そうであれば、婚外子相続差別について、1996年の法制審の答申後10年経過しても民法改正がなされなかったので、立法不作為の状態にあると言わねばならない。

そもそも、婚外子相続分差別は昭和22年の民法改正時にも、現行憲法の規定に反することが意識されていたので、衆議院において「可及的すみやかに、見直す。」という附帯決議がなされていたものである。その後、怠慢にも放置されてきたのである。

最高裁自身が、立法解決を強く期待すると言わざるを得ない差別法を、唯一の根拠とする判決を下すことは、法令に解釈適用を誤り、判断遺脱、理由不備の違法があり、かつ、法令の解釈に関する重要な事項を含むので、上告を受理されたい。

社会権規約委員会・総括所見:日本第2回(2001年8月)
規約第16条および第17条にもとづく、締約国が提出した報告書の検討
経済的、社会的および文化的権利に関する委員会の総括所見:日本

E.提案および勧告
35.委員会はまた、締約国が、規約に関する知識、意識および規約の適用を向上させるため、裁判官、検察官および弁護士を対象とした人権教育および人権研修のプログラムを改善するようにも勧告する。

以上のように、原判決が唯一の根拠とした婚外子相続分差別は、最高裁も立法解決を求めるほどの立法不作為の状況にある。また、戸籍記載で婚外子差別記載を行わなくとも、相続は妨げられない。さらには、行政上の必要は全くない。ところが原判決は、公務員の事務量が増大することを理由として、現行の除籍されていない戸籍以外の全ての戸籍に、続柄差別記載を維持し、当事者の本人訴訟において、婚外子の人権を侵害し続ける判断をしたのである。行政の都合を人権の尊重という憲法価値より上位とする、行政に追随する判断は許されない。

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