国側 答弁書 2007年1月29日
2007 / 06 / 05 ( Tue ) スポンサーサイト
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控訴審判決チラシ
2007 / 03 / 27 ( Tue ) 婚外子差別に謝罪と賠償を!
国、千代田区、福岡市、大阪市を2005年1月24日提訴(本人訴訟) (1) 国、各自治体は婚外子の続柄差別を維持する旨の文書を送付したことに対して、慰謝料を支払え。 (2) 今後も続柄差別が維持される限り、プライバシーの侵害について損害賠償せよ。 (3) 国、各自治体はホームページに謝罪文を掲載せよ。 2004年11月1日に婚外子を戸籍記載で明瞭に差別するための「男・女」という続柄は、戸籍法施行規則のひな形から消除されました。その結果、婚外子の続柄は「申し出」さえすれば、「長男・長女」式に改められ、差別記載がなくなると広く誤解されています。 しかし、実際は「現行の除籍されていない戸籍」以外の生まれてからの全ての戸籍の続柄の差別記載はそのままです。法務省の要求する「申し出」を婚外子本人の負担で行っても、「申し出」は拒否されます。その上、この差別記載は本人死亡後も80~100年維持されます。かつて婚外子に対する相続差別をおこなっていた諸外国においても、公的身分証明において続柄差別記載のような明示的差別をする例はありません。 また、この差別記載を各種書類に書くことを行政は婚外子に対して強制してきました。たとえば、婚姻届の父母との続柄欄です。もし、「長男・長女」式に書けば「長・二」を赤ペンで×で消すことを婚外子は衆人環視の中、自治体の窓口で強要されてきました。 控訴審判決 於 東京高等裁判所 5月30日 (水) 午後1時10分 820号法廷 「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会 Association for the Support of Children out of Wedlock |
控訴審判決チラシ
2007 / 03 / 27 ( Tue ) 国際人権自由権規約による第5回政府報告を2006年12月に外務省のホームページにおいて、公表した。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/pdfs/40_1b_5.pdf 第26条:法の下の平等 (2)戸籍上の表記 戸籍の父母との続柄欄の記載方法については、2004(平成16)年3月2日に東京地方裁判所で言い渡された判決(同裁判所1999(平成11)年(ワ)第26105号事件)において、戸籍の父母との続柄欄における嫡出子と嫡出でない子を区別した記載について、プライバシー権との関係で問題を指摘する判断が示された。 この判決の指摘や父母との続柄欄の記載を改めたいとする国民からの要望なども踏まえて、2004(平成16)年11月1日法務省令第76号をもって戸籍法施行規則の一部が改正され、嫡出でない子の戸籍における父母との続柄の記載は、嫡出子と同様とすることとされ、従前の戸籍記載については、当事者の申出に基づいて更正できることとされた。 (88P) 日本政府は、国際人権規約委員会に対する政府としての報告書の中で、婚外子戸籍続柄記載について、 「父母との続柄の記載は、嫡出子と同様とすることとされ、従前の戸籍記載については、当事者の申出に基づいて更正できることとされた。」と、記載している。 「当事者の申出に基づいて」「従前の戸籍記載」にある全ての続柄差別記載が「更正できることとされた。」のであれば、この裁判は起こらなかった。日本政府は、当事者が申し出をしても、申し出をはねつけて、差別続柄記載を維持していることを国連に対して隠蔽しようとしている。 戸籍第777号(平成17年10月)によると、婚外子続柄差別記載が「戸籍制度の目的との関連で必要性の程度を越えており、プライバシー権を害しているものといわざるを得ない。」と判示されたので、続柄差別を改めたとする。その上で法務省が、対象を除籍されていない現行の戸籍に限った理由を、「市町村区の事務負担が考慮されたから」であるとしている。 日本国は、婚外子の人権回復より、公務員の事務負担への配慮を優先したことを、国連に報告すべきだ。 |